2012年02月21日

歯の治療を受けたいとき

国民健康保険においては、健康保険適用が認められた通常のけがや病気を治療するときに保健医療を受けることができます。
また次のようなときには手続きをすれば費用を支給してもらうことができます。
子どもが生まれたときには申請手続きをすれば「出産一時金」がもらえます。
死亡したときには「葬送費」がもらえます。
家族が寝たきりになるなどして訪問看護を利用したときには「訪問看護療養費」をもらうことができます。
移送費がかかったときには「移送費」がもらえます。

さらに高度先進医療を受けたいときや歯の治療を受けたいとき、入院する際の室料などに関しては差額分を払えばよりいい環境で医療を受けることができます。
また「高額療養費」として1ヶ月間に支払った医療費の自己負担額があまりに高額の場合、払い戻しをしてくれる制度もあります。
国が認めている特定疾患において長期療養したときには「特定疾病療養受領証」を病院で提示すれば1ヶ月1万円の自己負担だけで済むようになっています。
いずれの場合にも、市区町村の国民健康保険担当窓口において申請手続きを行わなければ利用することができませんから注意してください。

ただし「美容整形」や「正常分娩」の場合には、国民健康保険で医療を受けることができません。
仕事中になった病気やけがに関しても「労災保険」の対象なので国民健康保険は対象外です。
歯の治療や高度医療においても健康保険の対象外となっているものがあります。
その場合自由診療となるため自分で費用を支払わなければいけません。

 
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posted by roxy07 at 15:59| 日記